市内事業所への太陽光発電設備や蓄電池の導入費用を、発電量や設備区分に応じて支援します。
市内にある自らの事務所または事業所へ、太陽光発電設備や蓄電池を設置する事業者を対象に、導入費用の一部を補助する制度です。再生可能エネルギーの利用を進め、温室効果ガスの排出削減につなげることを目的としています。
事務所や事業所の屋根などを使って太陽光発電を導入したい事業者や、太陽光発電に附帯する蓄電池をあわせて整備し、自家消費を高めたい事業者に向いています。蓄電池だけでの導入は対象にならず、太陽光発電設備と組み合わせて進める計画に合っています。
市内にある自らの事務所または事業所に補助対象設備を設置する者が対象です。設置する土地と建物は原則として自ら所有している必要がありますが、個人事業主は配偶者または1親等内の血族が所有する土地・建物、法人は役員、子会社等、親会社等が所有する土地・建物に設置する場合も認められます。
また、次の要件を満たす必要があります。対象は、商用化され導入実績のある太陽光発電設備の設置と、その附帯設備として導入する定置用蓄電池の設置です。太陽光発電設備は建物の屋根等に設置するもので、同じ敷地内のカーポートに設置するものも対象ですが、野立ての設備は対象外です。
蓄電池は、平時に充放電を繰り返すことを前提とした定置用設備で、非常用予備電源だけのものは対象外です。中古設備やリース設備は対象になりません。蓄電池は太陽光発電設備に附帯するものとして導入する必要があり、単独導入はできません。
太陽光発電設備は、太陽光パネルとパワーコンディショナーの低い方の出力を用いて補助額を計算します。1kWあたりの価格が5万円未満の場合は、その額に出力を乗じた額が対象です。
蓄電池は、工事費込み・税抜きの価格を基準に補助額を算定します。業務用蓄電池は容量20kWh超、家庭用蓄電池は容量20kWh以下が対象です。家庭用蓄電池では、一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する令和4年度以降の補助事業の補助対象システムとして登録されていることが必要です。
申請は設備の発注、申込、契約の前に行う必要があり、交付決定後に契約を締結します。受付は先着順で、予算上限に達した場合は期限前でも終了します。
事業完了後は、30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告を提出します。事業完了後には、発電した電力に対する自家消費割合の報告も必要で、令和9年4月1日から令和10年3月31日までの発電量について、令和10年7月31日までに提出します。売電量が発電量の50%以上となる場合は補助対象外となり、補助は取り消されます。
補助金は事業完了後の清算払いです。法定耐用年数が経過するまで設備を適切に管理し、処分、譲渡、貸付などを行う場合は事前の相談と承認申請が必要です。
2026年05月01日 〜 2027年01月29日
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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