体育館休館時の代替施設利用料を、1日あたり上限2,500円・年額12万円まで支援します。
大潟村村民体育館の改修工事に伴い、代替となるスポーツ施設を利用する村内スポーツ団体の活動を支援する補助金です。代替施設の利用料について、1日あたり上限2,500円、1団体あたり年間12万円までの補助を受けられます。
村民体育館が使えない期間でも、競技活動を継続したいスポーツ団体に向いています。スポーツ協会加盟団体、スポーツ少年団、地域クラブ、総合型地域スポーツクラブなどが、代替施設の使用料負担を抑えたいときに利用しやすい制度です。
大潟村村民体育館の改修工事に伴い、体育館の代替となるスポーツ施設を利用する団体が対象です。対象団体は、大潟村スポーツ協会加盟団体、大潟村スポーツ少年団加盟団体、大潟村地域クラブ加盟団体、総合型地域スポーツクラブ「スポーレおおがた」、その他村長が特に認めた団体です。
体育館の改修工事期間中に、競技活動のため代替となるスポーツ施設を使用する取り組みが対象です。
代替施設の使用料が対象です。1日の利用料金の2分の1が補助されますが、100円未満は切り捨てとなり、1日あたりの補助額は2,500円が上限です。
申請は、代替施設を使用した月ごとに翌月10日までに行います。申請書兼実績報告書に活動報告書、使用料の領収書等、請求書兼支払金口座振替依頼書を添えて提出します。虚偽その他不正な手段により交付決定を受けた場合や、村長が交付を不適当と認めた場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、既に交付された補助金の返還を求められることがあります。
2026年4月1日から
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