県外からの移住者による小川村での起業を支援します
小川村では、県外から移住し村内で新たに起業する方に対し、その経費の一部を補助します。地域課題の解決やコミュニティの活性化に資する小規模なビジネスの立ち上げを支援することを目的としています。
小川村へ移住し、村内で新たにビジネスを始めたいと考えている方や、移住後3年以内でこれから起業を予定している方、または起業して間もない方におすすめの制度です。
県外から小川村へ転入した、または転入予定の個人で、申請日時点で50歳未満の方が対象です。また、おおむね3年以上定住する意思があること、村税等を滞納していないこと、暴力団等の構成員でないことなどの要件を満たす必要があります。過去に本支援金の交付を受けたことがないことや、村が支援を行うことが適当でないと認められる事業ではないことも条件となります。
村内での起業に向けた準備や事業開始に伴う取り組みが対象です。具体的には、店舗や事務所の新築・改修、備品購入、研修の受講、ホームページ作成や広告宣伝、起業に必要な各種許可の取得などが含まれます。
事業の着手前に申請が必要であり、交付決定前の着手は認められません。申請には事業計画書や見積書等の提出が必要となり、所管課の事前審査および選定委員会の選考を経て決定されます。また、交付申請を行った年度の3月31日までに事業を完了させる必要があります。事業完了後は速やかに実績報告書の提出が求められ、虚偽申請や規定違反があった場合には交付決定の取消しや返還を求められることがあります。
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