疾病等で連続して休業した町内小規模事業者に、休業日数に応じて日額を給付し事業再開を支援します。
大口町内で事業を継続して営む従業員数20人以下の事業者が、医師の診断を伴う疾病やけが、または検査により事業所を連続して休業した場合に、休業に伴う経済的負担を軽減するために補助金を交付します。支給は休業日数に応じて算定され、休業後に事業を再開する意志のある法人および個人事業主が対象です。
事業所が大口町内にあり事業収入がある法人、または大口町に住民登録があり事業所得が主たる収入である個人事業主で、従業員数が労基法に基づく解雇予告対象者数で20人以下であることが条件です。加えて交付申請日・交付決定日・確定報告日の各時点で倒産・廃業していないこと、および休業後に事業活動を再開する意志があることが必要です。
休業により事業活動が停止した日数に対する補助の支給。具体的には医師の診断等により連続して3日以上(定休日を除く)事業活動ができなくなった場合が対象です。
申請は、事業活動を再開した日または25日が経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して14日以内に申請書類を提出することとされています。
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大口町での連続休業1日につき10,000円・最大25万円を支給
病気やけが等による連続休業で事業収入が落ち込んだ事業者が、自社の支給対象条件や申請に向けた準備事項を判断できるよう解説します。
融資限度額
250,000円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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地域の中小企業・個人事業主の事業成長を支える多様な融資制度
コロナ禍で販路開拓や事業継続に取り組む小規模事業者等の取り組みに対して、経費の一部を補助します。
市内の中小・小規模事業者が社会保険労務士等に申請手続きを委託した際の費用を、対象経費の3分の2以内・上限10万円まで補助します。
疾病やケガで事業を一時休業した町内事業者に、復帰を支えるための日額補助を支給します。
借入金の利子を実質無利子化し、信用保証料を半額またはゼロに軽減します。
都内中小企業の技術開発・改良から販路拡大までを一貫支援し、都市課題の解決と事業化を後押しします。