期間要確認
大口町内事業者休業時支援補助金
疾病等で休業を余儀なくされた町内事業者に、休業日数に応じて1日1万円を支給し事業再開を支援します。
詳細情報
概要
大口町内で継続的に事業を営む従業員数20人以下の事業者が、医師の診断を伴う疾病やケガ、検査により連続して3日以上休業した場合に、休業日数に応じて補助金を交付し事業の再開を支援します。補助対象となる休業は令和5年1月以降のものが対象です。
こんな事業者におすすめ
- 町内に主たる事業所を有し、疾病やケガ、検査のために一時的に事業活動が停止した事業者
- 休業後に事業活動を再開する意思がある法人または個人事業主
対象者・要件
- 従業員数が20人以下の事業者(労働基準法第20条に規定する「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」の数を基準)
- 町内に主たる事業所があり事業活動による収入がある法人、または町内に住民登録があり事業活動が主たる収入である個人事業主
- 事業者本人又は一定数の従業員が、医師の診断が伴う疾病やケガ又は検査により、連続して3日以上(定休日は除く)事業活動ができなくなったこと
- 休業した理由がなくなった後に事業活動を再開する意思があること
- 交付申請日・交付決定日・確定報告日に倒産又は廃業していないこと
補助内容
- 対象経費: 休業に対する支援(休業日数に応じた日額支給)
- 補助率: 指定なし
- 上限額: 25万円
- 補助金額は1日10,000円、上限25日(計250,000円)です。申請は同一年度内で一事業者あたり1回限りです。
関連資料
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