既存住宅の断熱改修にかかる費用を一部補助
大磯町では、地球温暖化対策の一環として、既存住宅の断熱リフォームにかかる費用の一部を補助します。自ら居住している住宅、または居住を予定している住宅で、窓や壁、天井、床などの断熱施工を行う工事が対象です。補助率は対象経費の3分の1で、上限は5万円です。
自分が住む、またはこれから住む予定の町内既存住宅で、窓の改修や壁・天井・床の断熱工事を行いたい人に向いています。国等の補助金を使いながら断熱リフォームを進めたい場合も対象になります。
大磯町に居住している人、または居住する予定の人で、補助事業完了時に大磯町に住民登録があることが必要です。交付申請時に町税等の滞納がないこと、補助事業が当該年度内に完了していることも求められます。過去にこの補助金の交付を受けた人は対象外です。
町内の既存住宅において、指定する補助対象製品を用いた断熱リフォームが対象です。1つの居室または複数の居室について、外気に接する窓の改修、あるいは外気に接する壁・天井・床の改修を行う工事が含まれます。補助対象住宅は新築住宅を除き、補助事業完了後は補助事業者が常時居住する必要があります。
補助対象事業の実施に必要な建築材料の購入費と、工事に要する経費が対象です。補助対象製品は、国等の補助金において製品として登録されている窓、ガラス、耐熱材で、すべて未使用品である必要があります。
補助対象となる工事は、補助金の交付決定前に着手したものは対象外です。申請は工事着手前に行う必要があり、着工後の申請は受け付けられません。補助対象事業は当該年度内に完了し、完了後30日以内に実績報告書を提出する必要があります。実績報告が期限内にない場合、決定通知を受けていても補助金は交付されません。補助金で取得した財産は、設置の日から10年を経過するまで、町長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定をしてはいけません。虚偽・不正、交付条件違反、補助金の使途不適当、中止承認に該当する場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、返還を求められます。
2026年04月01日から
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