漁業経営の改善を目指す漁業者を支援する低利融資制度
大分県漁業経営改善促進資金は、漁業経営改善計画の認定を受けた漁業者に対し、経営の維持・安定や近代化・合理化に必要な資金を融通する制度です。本制度は補助金ではなく、返済義務を伴う低利での資金貸付制度として実施されています。
漁船の建造や漁具の購入、養殖施設の整備など、経営改善に向けた設備投資や運転資金の確保を検討している大分県内の漁業者(個人・法人)に適した制度です。
大分県内で漁業を営む個人または法人が対象です。融資を受けるためには、漁業経営の改善を図るための計画を策定し、大分県知事の認定を受ける必要があります。
漁業経営の改善、近代化、合理化に資する取り組みが対象です。具体的には、漁船の建造・取得・改造、漁具の購入、養殖施設の整備、および経営改善に必要な運転資金の確保などが含まれます。
本制度は融資制度であり、交付金ではありません。融資を希望する場合は、最寄りの漁業協同組合または大分県農林水産部水産課への事前相談が必須です。また、経営改善計画の認定を受けていない場合や、経営改善に資すると認められない事業は対象外となります。
通年
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認定計画の実行に必要な短期運転資金を、低利融資でつなぐ
交付を受ける制度ではなく、返済を前提にした融資制度です。漁業経営改善計画の認定、資金使途、融資機関との進め方を中心に、借入前に確認したいポイントを整理します。
制度の性格
低利融資
返済義務のある制度資金として、月々の返済や資金繰りを一緒に見ます。
主な使い道
短期運転資金
雇用労賃、燃料費、漁船の保守管理、市場開拓、餌代や種苗代などが例示されています。
相談ルート
漁協等の窓口機関
借入希望者は最寄りの漁協等に問い合わせ、融資機関を通じた手続きへ進みます。
融資として最初に分けること
| 区分の例 | 要綱上の極度額上限 | 借入前に見ること |
|---|---|---|
| 50トン未満の漁船漁業 | 3,000万円 | 使用漁船の合計総トン数と、必要な運転資金の範囲 |
| 50トン以上100トン未満の漁船漁業 | 6,000万円 | 年度中の支払い予定と返済原資 |
| 100トン以上200トン未満の漁船漁業 | 1億1,000万円 | 極度額を使い切る前提にしない資金繰り |
| 200トン以上の漁船漁業 | 1億9,000万円 | 経営規模と利用計画の整合性 |
| 養殖業を主として営む者 | 3,000万円 | 餌代、種苗代などの運転資金の必要時期 |
| 定置漁業を主として営む者 | 4,000万円 | 漁期や保守管理費の支払い時期 |
| 使途の例 | 説明の置き方 | 準備したい材料 |
|---|---|---|
| 燃料費 | 出漁や操業を維持するための短期資金 | 支払い予定、操業計画、資金不足の時期 |
| 漁船の保守管理費 | 改善計画を進めるために船を稼働状態に保つ支出 | 修繕内容、見積、実施時期 |
| 市場開拓費・販売促進費 | 販路づくりや販売方法の改善に結びつく支出 | 取り組み内容、相手先、予定額 |
| 餌代・種苗代 | 養殖の生産計画を止めないための支出 | 必要数量、購入時期、出荷計画 |
資金使途の線引きに注意
過去の借入返済へ回す計画、認定された改善計画と結びつかない支払い、他の制度資金との関係を説明しないまま進める計画は、利用計画の認定や継続で問題になる可能性があります。
説明をそろえたい書類
改善計画で行う措置、資金利用計画の希望額、支払い予定、既往借入金の返済財源、青色申告に関する資料は、同じ前提で説明できるようにしておくと話が進めやすくなります。

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青森県内の漁業経営の近代化や高度化を支援する融資・利子補給制度
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