災害で被害を受けた農林漁業者の経営再建を支援する利子補給制度
大分県特定災害対策緊急資金は、知事が指定する特定災害により被害を受けた農林漁業者に対し、施設復旧資金や長期運転資金の融資にかかる利子を補給する制度です。実質無利子での資金調達を可能にすることで、農林漁業経営の維持と安定を支援することを目的としています。
知事が指定する特定災害により被害を受け、市町村長から被災証明を受けた農林漁業者および農林漁業者の組織する団体が対象です。融資にあたっては、融資機関による審査に加え、融資額や事業計画の内容に応じて市町村や県による審査が行われます。なお、税金の滞納がある場合や、国が実施する重複する支援措置の対象となる場合は、本制度の対象外となります。
災害により被害を受けた施設の復旧や修繕、農地・牧野の改良・造成、果樹の改植・補植、農機具の購入、漁船の建造・取得・改造、漁具の購入などが対象です。また、農林漁業経営の維持運営に必要な長期運転資金として、種苗、肥料、飼料、薬剤、燃料等の購入費用も対象となります。
本制度は融資制度であり、交付金や補助金が直接支払われるものではありません。融資の実行には審査が必要であり、経営改善資金計画の妥当性や返済能力、債権保全措置などが確認されます。制度の性質上、融資実行まで時間がかかるため、余裕を持った申し込みが必要です。また、借入金を目的外に使用した場合や要綱に違反した場合は、利子補給の打ち切りや返還を命じられることがあります。
令和6年度の災害については令和7年3月31日まで、令和7年度の災害については令和8年3月31日までに貸付実行を行う必要があります。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
青森県内の漁業経営の近代化や高度化を支援する融資・利子補給制度
物価高騰の影響を受ける市内中小企業者の融資負担を軽減し、経営基盤の安定を支援します
事業の成長や経営課題の解決をサポートする多彩な融資商品
神栖市内の中小事業者向けに、設備・運転資金を低利で融資し事業継続と経営安定を支援します。
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
山形県の林業・水産業の発展を支援する各種補助金・融資制度の案内