災害で被害を受けた農林漁業者の経営再建を支援する利子補給制度
大分県特定災害対策緊急資金は、知事が指定する特定災害により被害を受けた農林漁業者に対し、施設復旧資金や長期運転資金の融資にかかる利子を補給する制度です。実質無利子での資金調達を可能にすることで、農林漁業経営の維持と安定を支援することを目的としています。
知事が指定する特定災害により被害を受け、市町村長から被災証明を受けた農林漁業者および農林漁業者の組織する団体が対象です。融資にあたっては、融資機関による審査に加え、融資額や事業計画の内容に応じて市町村や県による審査が行われます。なお、税金の滞納がある場合や、国が実施する重複する支援措置の対象となる場合は、本制度の対象外となります。
災害により被害を受けた施設の復旧や修繕、農地・牧野の改良・造成、果樹の改植・補植、農機具の購入、漁船の建造・取得・改造、漁具の購入などが対象です。また、農林漁業経営の維持運営に必要な長期運転資金として、種苗、肥料、飼料、薬剤、燃料等の購入費用も対象となります。
本制度は融資制度であり、交付金や補助金が直接支払われるものではありません。融資の実行には審査が必要であり、経営改善資金計画の妥当性や返済能力、債権保全措置などが確認されます。制度の性質上、融資実行まで時間がかかるため、余裕を持った申し込みが必要です。また、借入金を目的外に使用した場合や要綱に違反した場合は、利子補給の打ち切りや返還を命じられることがあります。
令和6年度の災害については令和7年3月31日まで、令和7年度の災害については令和8年3月31日までに貸付実行を行う必要があります。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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利子助成は上限2%。災害後の復旧資金を返済前提で整える
災害で被害を受けた農林漁業者が、施設復旧や長期運転資金を借り入れるときの利子負担を下げる仕組みです。対象になる被害、資金使途、貸付実行期限、審査で見られやすい点を申請前の判断材料として整理します。
利子負担
実質0%を目指す
県と市町村がそれぞれ2分の1ずつ利子を補給・助成します。
助成上限
利子助成は2%まで
貸付金利が2%を超える場合、超えた部分は借入者負担です。
主な資金使途
復旧資金・長期運転資金
被害施設の復旧や、種苗・肥料・飼料・燃料などの購入に使う借入が候補になります。
| 金利・借入で見る点 | この制度での読み方 | 申込み前の整理 |
|---|---|---|
| 利子負担 | 県と市町村が2分の1ずつ上乗せ利子補給・助成 | 実質負担金利が0%になる範囲を確認する |
| 助成の上限 | 利子助成は2%まで | 2%を超える金利部分の負担を見込む |
| 借入額 | 各制度資金の融資限度額内で指定災害ごとに設定 | 復旧費と運転資金を分けて必要額を説明する |
この制度で最初に分けること
| 資金使途の区分 | 資金使途の例 | 相談前に分けたい資料 |
|---|---|---|
| 施設・土地などの復旧 | 被害施設の取得・復旧・修繕、農地・牧野の改良・造成・復旧 | 被害箇所、復旧範囲、見積 |
| 生産手段の回復 | 果樹の改植・補植、農機具の購入、漁船の建造・取得・改造、漁具の購入 | 購入予定、被害との関係、必要時期 |
| 長期運転資金 | 種苗、肥料、飼料、薬剤、燃料など | 作付け・操業の計画、必要数量、支払予定 |
利子助成が崩れやすい場面
延滞がある、国の支援措置と同じ部分で重複する、借入金を目的外に使う、要綱に反する使い方をする場合は注意が必要です。借入前だけでなく、借入後の資金管理まで制度の条件に合わせます。
相談前に説明をそろえる
被害の内容、復旧に必要な資金、長期運転資金の内訳、返済の見通し、担保や保証の確認事項を同じ資料群で説明できるようにします。金額の根拠と返済原資が離れていると、審査で追加説明が必要になりやすくなります。

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