ふるさと納税の返礼品として登録する新商品開発や既存商品の改良に、経費の2分の1を補助します。
大泉町内に事業所を持つ事業者が、ふるさと納税の新たな返礼品として提供する製品やサービスを開発・改良する取り組みを支援する補助金です。新商品の開発や既存商品の改良を通じて、ふるさと納税制度を活用したPRや販路拡大につなげることを目的としています。
町内で事業を行い、自社の製品やサービスをふるさと納税の返礼品として広く届けたい事業者に向いています。既存商品の磨き上げや試作品づくり、パッケージの見直し、専門家の助言を受けながら返礼品化を進めたい場合にも活用しやすい制度です。
本町のふるさと納税返礼品提供事業者、または返礼品提供事業者となる見込みがある者で、町内に事業所を有する法人または個人が対象です。あわせて、補助を受けて開発・改良した製品やサービスを本町のふるさと納税返礼品として登録すること、町税等の滞納がないこと、他の国・県・町の補助金等の交付を受けていないこと、代表者その他の構成員等が暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する人でないことが求められます。
ふるさと納税の返礼品を新たに開発する事業、既存の商品を改良して返礼品とする事業、その他町長が適当と認める事業が対象です。製品やサービスの開発・改良に関わる取り組みであれば、試作品づくりや販売用の見せ方の整備も含めて支援対象になります。
補助対象は、製品やサービスの新規開発または改良に直接必要な経費です。外部専門家から指導を受けた場合の謝礼、専門家に支払う旅費やマーケティング活動に必要な旅費、容器や包装材の購入費、パッケージや包装紙、シール等の印刷費、原材料や資材、試作品の送付に係る送料、調査やパッケージデザインの委託、試作品の外注加工、各種許認可の取得費、試作に使う原材料費、機器リース料等、備品購入費が対象です。
町が補助対象事業として認定した後に購入等を行った経費だけが対象になります。補助金の交付申請の日から起算して3年以内に、開発等を行った製品等が本町のふるさと納税返礼品として提供されなくなった場合や、製造の中止またはサービスの停止があった場合は、補助金の返還対象になります。また、偽りその他不正な手段で認定を受けた場合や、認定内容や条件、法令等に違反した場合も返還の対象です。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
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