認定長期優良住宅は、新築後一定期間、固定資産税が半額になる減額措置の対象です。
認定長期優良住宅に認定された住宅のうち、新築日が平成21年6月4日から令和8年3月31日までに含まれる住宅について、固定資産税の減額措置が適用されます。居住床面積や併用住宅の居住割合など要件を満たすことで、新築後の一定期間、税額が2分の1に減額されます。
(該当する記載なしのため省略)
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