概要
長期優良住宅として認定された住宅の所有者に対し、固定資産税の減額措置が適用されます。新築後一定期間、120平方メートル相当部分を限度に固定資産税が2分の1に減額されます。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に基づく認定長期優良住宅であること
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 居住床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(貸家住宅は40平方メートル以上)
- 併用住宅の場合は居住する床面積の割合が2分の1以上であること
- 減額を受けるには申告が必要で、『長期優良住宅認定通知書』またはその写しの添付が必要
補助内容
- 対象: 固定資産税の減額
- 減額内容: 新築後の一定期間、120平方メートル相当部分を限度に固定資産税を2分の1に減額(一般住宅は新築後5年間、中高層耐火建築住宅は新築後7年間)
申請期間
新築した翌年の1月31日まで