概要
岡山市の既存建築物に対して、バリアフリー改修工事に要する費用の一部を補助する制度です。移動等円滑化促進地区または重点整備地区内の特定の生活関連施設が対象で、段差解消や便所・出入口の改修、エレベーター設置など、整備基準に適合させる工事が補助対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 移動等円滑化促進地区または重点整備地区内で民間施設を所有または管理し、利用者のために出入口・通路・便所等の改修を検討している事業者
対象者・要件
- 岡山市バリアフリー基本計画の移動等円滑化促進地区または重点整備地区内にある、特別特定建築物かつ基本計画の生活関連施設に位置づけられている民間施設の所有者または管理者であること。
- 建築確認申請の時期や延べ床面積等に関する特記事項(例: 平成15年4月以降に建築確認申請をして延べ床面積2,000m2以上の建築物は、当該基準に適合していること)に該当する場合は、その要件を満たすこと。
- 建築物内で補助対象となるのは不特定多数の人が利用する空間であり、従業員のみが利用する空間は対象外です。
対象となる取り組み
- 整備箇所ごとの整備基準に適合させるバリアフリー改修工事(敷地内通路、駐車場、出入口、屋内通路、階段、エレベーター・エスカレーター、段差解消機、便所・洗面所、乳幼児用設備、利用居室の出入口等)。
補助内容
- 対象経費: 建物のバリアフリー改修工事に係る費用(整備箇所ごとの整備基準に適合させる工事)
- 補助率: 2/3
- 上限額: 500万円
対象経費の詳細
- 整備箇所ごとに定める整備基準に適合させる改修工事費用が対象であり、整備箇所ごとの上限額(例: エレベーター・エスカレーターは500万円、便所・洗面所は200万円、その他多くは100万円)があります。
主な要件・注意点
- 交付申請前に必ず交通政策課への事前相談が必要で、事前確認シートの提出等が求められます。
- 交付決定通知日以降に工事着手すること。通知日前の着手は認められません。
- 同一建築物の申請回数は毎年度1回までで、同一箇所の再度の申請は認められません。
- 補助申請額が予算額に達した時点で当該年度の受付を終了します。
- 補助事業完了後は、所定の耐用年数相当期間は交付目的に反する使用・譲渡・貸付等が制限され、書類等は完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
申請期間
2026年11月13日まで