感染発生時における介護サービスの継続を支援し、現場のかかり増し経費を補助します。
利用者または職員に新型コロナウイルス感染者が発生した介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ必要な介護サービスを継続して提供するために要した経費(かかり増し経費)を支援します。本事業は令和5年度発生分の補助をもって実施し、国の基準単価に基づき実支出額と比較して少ない方の額が補助されます。
感染者が発生した事業所・施設、接触者に対応した訪問系・短期入所系サービス事業所、通所系サービスの代替提供を行う事業所等で、必要な介護サービスを継続して提供していることが対象です。補助対象となる費用は令和4年4月1日以降に発生した実支出に限られます。介護報酬や他の国庫補助金等で措置されている経費は対象外です。検査費用は定期検査や一斉検査は対象外となります。詳細な要件や各種様式は交付要綱等で定められています。
事業完了日から30日以内または令和6年4月1日のいずれか早い日まで

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