国民年金に任意加入していなかった期間に初診日がある障がい者に対し、障害の程度に応じて月額で給付を行う制度です。
国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金等を受けられなかったかたを対象に、国の制度の変遷で生じた事情を考慮して給付する制度です。対象者は当時任意加入対象者で任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級または2級の障がいに該当することが要件となっています。
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過去に任意加入せず障害年金を受け取れなかった方へ、月額最大58,650円を支給する救済制度
学生時代や配偶者時代の初診日により障害基礎年金を受け取れなかった方向けに、特別障害給付金の対象要件や給付額、確認すべきポイントを解説します。
補助上限
58,650円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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