特別高圧受電契約事業者の電気使用量に応じて、7~9月分の電気料金を支援します。
沖縄県内で特別高圧受電施設を有する事業者や、公共団体等が運営する特別高圧受電施設に入居し電気料金を負担する民間事業者を対象に、令和8年7月から9月までの電気使用量に応じた支援を行う制度です。国の対象外となる特別高圧契約事業者の電気料金負担を軽減することを目的としています。
特別高圧で電力を受けており、7月から9月の電気使用分について支援を受けたい事業者向けの制度です。公共団体等が管理する施設に入居し、自社で電気料金を負担している民間事業者も対象になります。
沖縄県内に特別高圧受電施設を有する事業者、または公共団体等が運営する特別高圧受電施設に入居し、電気料金を負担する民間事業者が対象です。対象には、民間事業者、国の独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人、地方公営企業、国又は地方公共団体の公共施設に入居する民間事業者、指定管理施設等のうち国・地方公共団体の施設に入るものが含まれます。国の電気・ガス料金負担軽減支援事業の対象とならない特別高圧契約事業者への支援です。
令和8年7月から9月までの各月の電気使用に係る検針に基づく電気料金が対象です。検針日により対象となる利用期間は異なり、各月1日検針と各月末日検針で区分されています。
電気使用量は検針により把握した実績を基に扱われます。交付申請では、原則として前年同月の電気使用量の110%の範囲内で計画を作成し、実績が既に把握できている場合はその実績を記入します。
公募期間中でも予算上限に達し次第終了します。申請内容や宣誓に虚偽がある場合や不正受給が判明した場合は、交付決定の取消しや返還の対象になります。対象経費と期間が同じ他の補助金を受けている、または受ける見込みがある場合は、その補助事業名と額が分かる資料の添付が必要です。
2026年10月15日 〜 2026年11月20日
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青森県内の漁業経営の近代化や高度化を支援する融資・利子補給制度
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