県内でEVバスや充電設備を導入する事業者の負担を、国補助への上乗せで支援します。
沖縄県内でEVバスを導入する事業者に対し、国のEVバス関連補助金に上乗せして補助金を交付する制度です。県内を運行する路線バスや観光バス等へのEVバス導入と、これに伴う充電設備の整備を支援し、運輸部門の脱炭素化とGXの推進を目的としています。
沖縄県内に営業所や事業所を持ち、路線バスや観光バスなどの運行にEVバスを導入したい事業者向けです。EVバスの導入に合わせて充電設備も整備したい場合に検討しやすい制度です。
沖縄県内に営業所・事業所を有し、環境省の「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」の交付決定を受けた者が対象です。EVバス及びEVバス用充電設備は、令和8年4月1日から原則令和9年3月3日までの間に新車新規登録されたもの、または同期間中までに自動車検査証の交付を受けた改造車である必要があります。自動車検査証上の使用の本拠の位置が沖縄県内にあり、EVバスの主たる経路が沖縄県内であることも要件です。充電設備のみの導入は対象外です。
県内でのEVバス導入と、EVバス導入に伴う充電設備の整備が対象です。EVバスは定員11人以上の車両を対象とし、EVバス用充電設備は本事業によるEVバス導入に伴うものに限られます。
EVバスについては車両本体価格が対象で、充電設備については充電設備本体価格が対象です。補助対象経費は国事業で認められたものに限られます。
補助金額は補助対象経費に補助率を乗じて算出し、国の補助金の交付決定額を踏まえて決定されます。千円未満は切り捨てです。導入したバスを運行する場合は、導入時から5年間、主たる経路を沖縄県内とする必要があります。導入の翌年度から5年間、利用実績報告書の提出が必要です。補助金の申請は国事業の申請後に行います。
2026年08月12日 〜 2027年02月05日
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