ひとり親家庭等の医療費自己負担を一部助成します
母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のいない児童を養育する方などを対象に、医療保険の自己負担分から一部負担金を除いた医療費を助成する制度です。通院時の一部負担金は1月1保険医療機関につき1,000円、入院時は一部負担金なしで、所得制限や対象外条件があります。
医療機関で受診した際の自己負担額について、償還払いまたは自動償還払いにより助成を受ける制度です。
他の法律等で負担する分、各保険による附加給付分、高額療養費の分は対象外です。
生活保護を受けている者、児童福祉施設等に入所している者、里親に委託されている者、重度心身障害者医療費助成事業の対象となる者、こども医療費助成事業の対象となる者、公費負担の医療費や交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けられる者は対象となりません。母子家庭の母、父子家庭の父、養育者、これらの配偶者の所得が、児童扶養手当所得制限(一部支給)に準ずる所得制限額を超える場合も対象外です。
2026年04月07日から
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