住宅の全部または一部を活用して旅行者に宿泊サービスを提供する民泊制度の運用ルールと届出手続きを案内します。
住宅宿泊事業(民泊)は、住宅の全部または一部を活用し旅行者等に宿泊サービスを提供する事業です。沖縄県では住宅宿泊事業の実施に関する条例により、安全・衛生の確保や近隣トラブル防止等の観点から運営ルールや届出方法、必要書類が定められています。申請は原則、全国共通の「民泊制度運営システム」にて行います。
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自宅や所有住宅を活用して、法に基づいた適切な届出で民泊事業をスタートできます。
自宅や所有物件を活用して住宅宿泊事業を始める際に、必要となる届出手続きや沖縄県の条例ルール、事前準備すべき書類の基準を整理できます。
実施機関
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
この制度の要点

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