住宅の全部または一部を活用して旅行者に宿泊サービスを提供する民泊制度の運用ルールと届出手続きを案内します。
住宅宿泊事業(民泊)は、住宅の全部または一部を活用し旅行者等に宿泊サービスを提供する事業です。沖縄県では住宅宿泊事業の実施に関する条例により、安全・衛生の確保や近隣トラブル防止等の観点から運営ルールや届出方法、必要書類が定められています。申請は原則、全国共通の「民泊制度運営システム」にて行います。
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