農地バンクを活用して新たに農地を貸し出す所有者等に、面積に応じた協力金を交付します。
担い手への農地集積を進めるため、農地中間管理事業を活用して新たに農地を貸し出す農地所有者等に協力金を交付する制度です。対象農地の貸付面積に応じて、10aあたり3万円が交付され、1戸あたりの上限は30万円です。申請は年3回の受付期間に分かれており、貸借の始期に応じた回で申し込みます。
農地中間管理事業を使って、農地をまとまった形で貸し出したい農地所有者等に向いています。地域計画区域内の農地を、農業を担う者へ10年以上の期間で貸し付ける場合に対象となります。
農地中間管理事業を活用して農地を貸し付ける農地の所有者等が対象です。貸付ける賃借権等の設定期間は10年以上である必要があります。
農地中間管理事業を通じて、地域計画区域内の農振農用地を新たに貸し出す取組が対象です。対象農地は、農業を担う者が位置付けられている、または位置付けられることが確実で、事業実施年度の直近3年以内に農地法等に基づく賃貸借や使用貸借の権利設定がない農地に限られます。貸付面積は10a以上が必要です。
貸付面積に応じて、10aあたり3万円が交付されます。貸付面積の端数は切り捨てて算定し、10a以上で申請できます。1戸あたりの交付上限は30万円で、複数年度にまたがる場合も交付額の合計は30万円が上限です。
申請は年3回の受付期間に分かれており、対象始期に応じた回以外は受け付けられません。第1回は4月1日から7月31日までの貸付開始分、第2回は8月1日から10月31日まで、第3回は11月1日から翌年1月31日までが対象です。第1回のうち令和8年度のみ、対象始期は6月30日から7月31日までとなります。 予算上限に達した場合は、受付期間内でも申請の受理が終了します。対象外となる農地や貸借の形態があり、農地中間管理事業以外の貸借、農地法3条や基盤強化法で権利設定されている農地は対象になりません。申請には、農用地区域内であることと直近3年以内に貸借がないことを示す書類が必要です。
2026年11月01日 〜 2026年11月30日
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