農地中間管理事業を活用して新たに農地を貸し出す所有者等に、貸付面積に応じて補助金を交付します。
担い手への農地集積を進めるため、農地中間管理事業を活用して新たに農地を貸し出す農地所有者等に補助金を交付する制度です。農地の貸付開始日によって申請できる受付期間が分かれており、貸付面積に応じて交付額が決まります。対象農地は、地域計画区域内で農業を担う者が位置付けられている、または位置付けられることが確実な農地で、農振農用地であることが必要です。
農地を農地バンク等を通じて長期に貸し出し、地域の担い手への集積に協力したい農地所有者等に向いています。使っていない農地を貸し出す場合は、事前確認が必要です。
農地中間管理事業を活用して農地を貸し付ける農地の所有者等が対象です。賃借権等の設定期間は10年以上であることが必要です。
対象農地には、地域計画区域内で農業を担う者が位置付けられている、または位置付けられることが確実であること、農振農用地であること、事業実施年度の直近3年以内に農地法等に基づく賃貸借または使用貸借による権利が設定されていないことが求められます。貸借契約が終了して3年以上経過している場合は対象になります。貸付面積は10a以上である必要があります。
貸付面積の端数は切り捨てて算定します。申請は、農地の貸付開始日に応じた受付期間内に限られます。
受付期間は年3回あり、貸付開始日が4月1日から7月31日までの場合は8月1日から8月31日まで、8月1日から10月31日までの場合は11月1日から11月30日まで、11月1日から翌年1月31日までの場合は翌年2月1日から2月末日までです。令和8年度のみ、4月1日から6月30日までの始期は6月30日から7月31日までの受付になります。
使っていない農地は、申請前の確認が必要です。申請書類に不備がある場合の修正は、該当する受付期間内に限られます。
2025年08月01日 〜 2026年02月28日
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