離島住民の島外通院にかかる交通費・宿泊費を、県が市町村の助成費用の一部として補助します。
沖縄県の離島で、島外医療機関への通院を余儀なくされる患者等の経済的負担を軽くするための補助事業です。市町村が実施する交通費・宿泊費の助成に対して、県がその費用の一部を補助します。対象は、がん患者、指定難病患者、妊産婦、未熟児、小児慢性特定疾病児童等、重度障害者(児)などで、必要に応じて付添人も対象になります。
離島住民の島外通院に対して、航路運賃や航空運賃、宿泊費の助成を行う市町村が活用する制度です。島外医療機関での受診が必要な患者等の移動負担を軽減し、継続的な通院を支える取組に向いています。
対象となるのは、島外の医療施設への通院を余儀なくされている離島患者等への助成を行う市町村です。対象者には、生殖補助医療を受ける夫婦、一般不妊治療を受ける夫婦、不育治療・検査を受ける夫婦、妊産婦、未熟児及びその親権を行う者、がん患者、小児慢性特定疾病児童等、指定難病患者、特定疾患患者、重度障害者(児)などが含まれ、必要に応じて付添人1名まで、患者等が18歳未満の場合は2名まで対象になります。
島外医療機関を受診する離島患者等に対し、交通費や宿泊費を助成する取組が対象です。航路運賃、航空運賃、宿泊費の負担軽減に向けた市町村の支援事業を補助します。
航路運賃と航空運賃は、離島住民向け運賃の8割相当額を基準として扱われます。宿泊費は1泊あたり7,000円を基準とし、通院に必要な最小限の宿泊数に応じた額が対象です。
市町村によって対象となる疾病や助成額、支援内容が異なります。生殖補助医療、一般不妊治療、不育治療・検査では、渡航費であることを確認するための意見書が必要です。交付申請は知事が別に定める日までに提出します。
2026年4月1日から
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