台風第6号により被害を受けた事業者の復旧を支援する沖縄県の融資制度
沖縄県では、令和8年台風第6号により被害を受けた中小企業者や協同組合等の迅速な復旧を支援するため、県融資制度「中小企業セーフティネット資金」の対象災害として認定しました。本制度は、災害により経営に支障をきたしている事業者の運転資金や設備資金の調達を支援するものです。
令和8年台風第6号の影響により事業所や事業用資産に被害を受け、事業の復旧や経営の安定化のために資金調達を必要としている沖縄県内の事業者の方に適した制度です。
沖縄県内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者および協同組合等が対象です。ただし、農林漁業や金融・保険業など一部の業種は対象外となります。また、沖縄県信用保証協会の保証対象業種に属し、知事が認定する災害(令和8年台風第6号)により被害を受けたことが要件となります。
原則として沖縄県信用保証協会の保証付けが必要となり、担保は必要に応じて求められます。保証人は原則として法人の代表者を除き徴求しません。
2026年06月05日 〜 2026年09月04日
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