概要
この制度は、店舗の魅力向上と集客力の強化を目的に、店舗の修繕・改築・模様替えおよび設備の設置・改修に要する費用を補助します。市内の中心市街地にある小売業、宿泊業、飲食サービス業または生活関連サービスを営む事業者が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地で小売業、宿泊業、飲食サービス業または生活関連サービスを営む事業者
対象者・要件
- 専業の店舗であること(フランチャイズ契約等に基づく事業を除く)。
- 補助対象の店舗が中心市街地(市長が定めた区域)に所在すること。
- 延べ面積が1,000平方メートル以下であること。
- 市内で小売業、宿泊業、飲食サービス業または生活関連サービスを営む法人または個人事業者であること。
- 交付申請日前に1年以上継続して同一店舗で営業していること。
- 国、県、地方公共団体等の同一目的の補助を受けていないこと。
- 補助決定日から起算して5年以上事業を継続する意思があること。
補助内容
- 対象経費: 店舗の改修工事等に要する費用(住宅、倉庫または車庫の用に供する部分の改修工事等は除く)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50万円
申請期間
通年