期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
新型コロナ感染や発熱等で就労できない国民健康保険・後期高齢者医療加入者に対し、療養のための休業期間の給与に代わる手当を支給します。
詳細情報
概要
御前崎市では、国民健康保険または後期高齢者医療制度の保険加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状により療養のために仕事を休んだ場合、傷病手当金を支給します。支給は規則で定める期間内の療養による休業が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 給与の支払いを受けている国民健康保険又は後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)
対象者・要件
- 給与の支払いを受けている御前崎市国民健康保険又は静岡県後期高齢者医療保険の被保険者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、療養のために就労できなかったこと。
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること(4日目が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属すること)。
- 給与等の支払いを受けられない又は一部減額されて支払われていること。
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数×2/3×日数
- 上限: 支給額には上限がある(上限金額の具体的な記載はなし)
申請期間
2022年09月27日から
用途:感染症対策
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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