東京圏から御前崎市への移住・就業を支援し、最大400万円を交付します
御前崎市では、市への移住・定住の促進および市内中小企業等の人手不足解消を目的として、東京圏から移住して就業または起業した方に対し、移住・就業支援事業補助金を交付します。単身または世帯での移住に加え、18歳未満の世帯員を帯同する場合の加算措置を設けています。
東京圏から御前崎市へ移住し、市内の企業への就職やテレワーク、起業などを通じて新たな生活をスタートさせたいと考えている方におすすめです。
移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直近で連続1年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた方が対象です。申請時点で移住後1年以内であり、かつ今後5年以上継続して御前崎市に居住する意思があることが求められます。また、暴力団等の反社会的勢力と関係がないことや、過去に本補助金の交付を受けていないことも要件となります。
静岡県のマッチングサイトに掲載された求人への新規就業、プロフェッショナル人材事業等を利用した就業、テレワークによる移住元業務の継続、または市内で起業し地域課題解決型起業支援事業の交付決定を受けた取り組みが対象です。また、市内の事業所への正規就職や農林水産業への就業など、一定の条件を満たす関係人口人材も対象となります。
申請にあたっては、移住先の市町村担当窓口への事前相談が必須です。また、申請後5年以内に転出した場合や虚偽の申請が判明した場合は、補助金の返還を求めることがあります。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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単身60万円、世帯100万円。18歳未満1人ごとに100万円を上乗せして最大400万円
東京圏から御前崎市へ移り、決まった形で働く、または起業する人のための支援金です。金額の仕組み、移住前の東京圏での暮らし方、就業の5つのかたち、申請の期限と返還のルールを順に追い、わが家の形なら何万円になるのかを数えられるところまで進めます。
単身での移住
60万円
住民票を御前崎市へ移し、生活の本拠を移した人が対象になります。
2人以上の世帯での移住
100万円
移住前も申請時も同じ世帯で、全員が移住後1年以内である必要があります。
18歳未満の加算
1人につき100万円
1世帯あたりの加算は300万円までで、世帯の100万円と合わせて最大400万円です。
| わが家の形 | 支援金の見方 | 数え方のポイント |
|---|---|---|
| 単身で移住 | 60万円 | 世帯向けの金額は使えません。 |
| 夫婦2人で移住 | 100万円 | 移住前も申請時も同じ世帯であることが前提です。 |
| 夫婦と18歳未満の子1人 | 100万円+100万円で200万円 | 年齢は申請する年度の4月1日で数えます。 |
| 夫婦と18歳未満の子3人 | 100万円+300万円で400万円 | 加算が上限の300万円に達します。 |
| 夫婦と18歳未満の子4人 | 400万円 | 4人目の分は加算の上限を超えるため上乗せされません。 |
移住前の条件を数えるときの区切り
| 働き方 | 主な条件 | 添える主な書類 |
|---|---|---|
| 一般の就業 | 静岡県のマッチングサイトの対象求人、週20時間以上の無期雇用 | 就業証明書(様式第2号) |
| 専門人材 | プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業での就業 | 就業証明書(様式第2号) |
| テレワーク | 自分の意思で移住、週20時間以上、移住元の業務を継続 | 就業証明書(様式第2号の2または第2号の3)、個人事業主は業務委託契約書等 |
| 関係人口 | 市内事業所に正規就職、または市内で農林水産業・家業、かつ居住歴や縁がある | 就業証明書(様式第2号)、縁を示す戸籍謄本・卒業証明書・寄附金受領証明書など |
| 起業 | 静岡県の起業支援金の交付決定から1年以内 | 起業支援金の交付決定通知書の写し |
申請前に見落としやすい条件
転入前に応募した求人、転勤・出向・出張・研修による勤務地の変更、3親等以内の親族が経営する会社への就業、移住元での税の滞納、過去10年以内の移住支援金の受給は、要件を満たせません。受け取ったあとは、申請日から3年未満の転出と1年以内の離職が全額返還、3年以上5年以内の転出が半額返還の対象です。
書類の突き合わせで見ておく日付
転入日、就業の開始日、求人への応募日、移住元での在住・通勤の期間、起業支援金の交付決定日が、それぞれの証明書類と一致していることを、提出前に一覧にして読み合わせます。世帯向けの申請では、世帯員全員分の住民票と除票の日付も並べて確かめます。

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