保護者の病気や育児疲れなどで一時的に養育が困難な際、児童を施設で預かる支援制度です。
保護者の病気、出産、冠婚葬祭、育児上の心身のストレスなどにより、一時的に家庭での養育が困難となった場合に、児童を児童養護施設等で短期間預かる事業です。御前崎市が委託する施設にて、お子さんの養育や保護を行います。
本制度は事業者向けの補助金ではなく、子育て中の保護者を対象とした支援サービスです。保護者の疾病や育児疲れ、出産、冠婚葬祭、出張などの理由により、一時的にお子さんの養育が困難となったご家庭が利用できます。
御前崎市内に住所を有する18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の保護者が対象です。保護者の疾病、育児疲れやストレス、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加、または経済的理由などにより、家庭での養育が一時的に困難な場合に利用できます。
児童養護施設や里親宅等への短期入所による養育・保護が対象です。利用期間は原則として7日以内ですが、ご家庭の状況により市長が認める期間となります。
利用を希望する場合は、事前にこども未来課へ相談が必要です。実施施設への直接の申し込みはできません。
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