期間要確認
成年後見制度利用支援事業
判断能力が不十分で親族による申立てができない方のために、市が代行して申立て費用や後見人の報酬の一部を助成します。
詳細情報
概要
市長が代わって成年後見等の審判申立てを行い、申立てにかかる費用や成年後見人等への報酬について、負担が困難な方に助成を行う事業です。対象者には市長申立ての対象となる方や、申立て後に後見人等が確定した方で費用負担が困難な方が含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 親族による後見等開始の申立てができない、判断能力が不十分な方
- 生活保護を受けているなど、申立て費用や報酬の負担が困難な方
対象者・要件
- 2親等内に親族がいないか、親族がいても音信不通などの事情で親族による申立てができない方(市長申立ての対象)。
- 市長申立てにより成年後見人等が確定した方、または親族申立てにより第三者である成年後見人等が確定した方で、生活保護受給等により申立て費用・報酬の負担が困難な方。
補助内容
- 対象経費: 申立てに必要な手数料、登記印紙代及び鑑定費用、成年後見人等への報酬
- 上限額: 2.8万円
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