保育所などを利用していない乳幼児が、保護者の就労状況にかかわらず月10時間まで保育サービスを利用できる支援制度です。
保育所等に入所していない0歳6か月から満3歳未満の児童を対象に、保護者の就労状況にかかわらず月10時間まで保育所等を利用できる制度です。利用料は施設によって異なりますが、目安として1時間あたり300円程度となります。生活保護世帯や市民税非課税世帯等については利用料の減免が設けられています。
2026-03-10から
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