概要
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入金額やその他の所得が一定基準以下の人に対し、年金に上乗せして支給される給付金です。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者のうち、支給要件を満たす人が対象になります。請求した月の翌月分から支給されるため、受給対象となった時点で請求手続きを行う必要があります。
こんな事業者におすすめ
この制度は事業者向けではなく、公的年金を受給している個人の生活を支えるための給付です。老齢基礎年金を受給していて世帯全員が住民税非課税の人、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していて前年所得が基準以下の人が対象になります。
対象者・要件
大村市で請求手続きを行う人が対象です。これから基礎年金の請求手続きをする人は、基礎年金の請求手続きとあわせて年金生活者支援給付金請求書を提出します。
- 老齢基礎年金受給者は、65歳以上で老齢基礎年金を受給しており、世帯全員の市町村民税が非課税で、前年の公的年金などの収入金額やその他の所得の合計額が約93万円以下であること
- 障害基礎年金受給者は、前年の所得が約492万円以下であること
- 遺族基礎年金受給者は、前年の所得が約492万円以下であること
対象となる取り組み
年金に上乗せして支給を受けるための請求手続きが対象です。これから基礎年金を請求する場合は、その手続きとあわせて請求書を提出します。すでに基礎年金を受給している場合は、新たに対象となった時点で請求手続きを行います。
補助内容
- 年金に上乗せして支給される給付金です。
- 老齢年金生活者支援給付金は月額5,620円を基準に、保険料納付済期間などに応じて支給額が異なります。
- 障害年金生活者支援給付金は、障害2級が月額5,620円、障害1級が月額7,025円です。
- 遺族年金生活者支援給付金は月額5,620円で、子が受給する場合は子の数で割って支給されます。
主な要件・注意点
請求した月の翌月分から支給されます。現在受給している人は手続き不要で、年金支給日に年金と同じ受取口座へ別途振り込まれます。支給要件に該当しない場合は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときは支給されません
- 日本国内に住所がない場合または刑事施設等に拘禁されている場合は届出が必要です
- 支給要件を満たさなくなると支給は終了し、その後に再び要件を満たす場合は改めて請求が必要です
- 一度手続きを行えば、翌年以降は継続して支給されます
申請期間
通年