大村市内の販売農家に対し、農業資材や労務費の価格高騰分の一部を給付して負担を軽減します。
大村市内の販売農家を対象に、原油等による物価高騰で増加した労働費および物財費の負担を軽減するため、価格高騰分の4分の3相当額を経営耕地面積に応じて給付します。露地栽培・施設栽培それぞれの面積単位に応じた定額で支給されます。
対象は農産物生産販売における労働費および物財費の価格高騰分に限定されます。具体的には労働費(人件費)および物財に該当する費用を想定した支給計算が行われます。
2026年06月30日まで
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