取引先の再生手続や災害等で資金繰りに支障が生じた中小企業者向けの信用保証の特例制度。認定は30日間です。
セーフティネット保証制度は、取引先の再生手続や災害、経済危機などで経営に支障を来した中小企業者が資金調達を行いやすくするための信用保証の特例制度です。認定を受けることで、信用保証協会が一般の枠とは別枠で保証を行い、金融機関への申し込みを支援します。
本店所在地(個人事業の場合は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)の市町村において認定を受ける中小企業者が対象です。認定を受けても融資が確約されるわけではなく、金融機関および信用保証協会の審査があります。
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