期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について
バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税を翌年度に限り3分の1減額します。
詳細情報
概要
高齢者、要介護・要支援認定者、障害者が居住する住宅でバリアフリー改修工事を行った場合、改修完了の翌年度の固定資産税が床面積100平方メートル相当分まで3分の1減額されます。対象は平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)で、改修工事費の自己負担が50万円以上であることなどの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護・要支援認定者、障害者が居住する住宅の所有者(改修を行う個人)
対象者・要件
- 家屋の要件: 平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)。併用住宅は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。既に耐震改修またはバリアフリー改修による軽減を受けていないこと。
- 居住者の要件: 改修工事完了の年の翌年1月1日現在で65歳以上の者、要介護認定者または要支援認定者、または障害者のいずれかが居住していること。
- 工事費の要件: 介護保険給付費や補助金等を除いた自己負担額が50万円以上であること。
- 工事期間の要件: 平成19年4月1日から令和9年3月31日までに行われた改修であること。
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事(例: 廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差解消、出入口の戸の改良、床の滑り止め化)
- 補助率: 1/3
- 上限額: 床面積100平方メートル相当分まで
申請期間
改修後3ヵ月以内
関連資料
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


