期間要確認
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度について
耐震改修を行った住宅の固定資産税を、床面積120平方メートル分を限度に翌年度に半額に軽減します。
詳細情報
概要
住宅に耐震改修工事を行った場合、改修した住宅の床面積120平方メートル分を限度に、翌年度の固定資産税額が2分の1に減額されます。減額を受けるには所定の証明書や領収書の提出などの手続きが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の所有者
対象者・要件
- 家屋の要件: 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、現行の耐震基準に適合すること。併用住宅等の場合は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
- 工事費の要件: 耐震改修に係る工事費が50万円以上であること。
- 工事期間の要件: 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの改修工事であること。
- 他制度との重複: 新築住宅軽減制度・住宅バリアフリー改修軽減制度・省エネ改修軽減制度との重複適用は不可。
- 手続き: 減額申告書、耐震改修に関する証明書または住宅性能評価書、改修費用を証する書類(領収書等)を提出。申告期限は改修後三ヶ月以内。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に係る工事費(要件として50万円以上)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額
用途:防災・BCP対策
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