住宅の耐震改修工事に対し、翌年度の固定資産税を120平方メートル分を限度に半額に軽減します。
住宅に耐震改修工事を行った場合、改修した住宅の床面積120平方メートル相当分を限度に、翌年度の固定資産税額が2分の1減額されます。減額の適用には住宅の築年や工事費、工事期間など一定の要件があります。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、居住部分の面積割合が2分の1以上であることが求められます。耐震基準に適合する住宅であることが要件です。
改修後三ヶ月以内
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危険性のあるブロック塀等の除却費用を一部補助し、避難経路の確保と人身事故防止を図ります。
大野市で新生活を始める若い夫婦の経済的負担を軽減します
住宅被害の程度に応じて世帯主に一時金を支給します。
障がいのある方の自立した日常生活と社会参加を支える用品給付や移動支援、地域活動等の包括的な支援を行います。
自力で除雪が難しい世帯に対し、雪下ろし費用として15,000円分の助成券を交付して支払いを軽減します。