フリースクールの施設利用料を月1万円まで軽減
尾道市に住み、尾道市立小学校または中学校に在籍する不登校児童生徒の保護者等を対象に、フリースクールの利用負担を軽減する給付金です。学校以外の場で学習や体験活動、教育相談を受けながら、継続した学習環境と社会的自立を支えることを目的としています。
この制度は、不登校児童生徒が尾道市内のフリースクールを継続して利用しており、学校と連携しながら学習や相談の支援を受けている保護者が検討しやすい内容です。学校での出席扱いの判断につながる施設を利用している場合に、施設利用料の一部を軽減できます。
尾道市に住所があり、尾道市立小学校または中学校に在籍する不登校児童生徒の保護者等が対象です。あわせて、交付申請を行う日前1年の期間内におおむね30日以上登校していないこと、給付対象施設に原則として週1回以上通所していること、施設から在籍学校の長および尾道市教育委員会への情報提供に同意していること、市税の滞納がないこと、暴力団員でないこと、同種の公的給付を受けていないことが必要です。
尾道市内の民間フリースクールで、不登校児童生徒に対して学習活動、体験活動、教育相談などの支援を行う利用が対象です。在籍学校と連携し、通所状況や活動内容、学習状況を継続して共有でき、在籍学校の長が指導要録上の出席扱いと判断した施設が対象になります。市外の施設やオンライン利用は対象外です。
施設利用料のみが対象で、入学金、入会金、登録料、教材費、食費、行事参加費、保険料、交通費、その他の諸経費は対象外です。領収書に施設利用料と他の経費が含まれている場合は、内訳が分かる書類が必要です。
利用するフリースクールは、申請前に在籍学校へ伝え、給付対象施設に該当するか確認を受ける必要があります。交付申請は在籍学校の長を通じて教育委員会へ提出し、認定後は月ごとの実績を四半期ごとの期限までに実績報告書兼請求書で提出します。偽りその他不正の手段があった場合や、交付決定内容・条件に違反した場合は、認定取消しや返還の対象となります。
2026年10月から
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