廃屋の撤去・再生を通じて、地方温泉地等の魅力とにぎわいを取り戻し、持続可能なまちづくりを支援します。
地方温泉地等の観光中心地に残る廃旅館や廃ホテル等の大規模廃屋を対象に、その撤去や再生を通じたまちのにぎわい再生を支援します。本事業は、エリア再生計画の策定等を支援する「1次支援」と、廃屋の撤去・減築や周辺事業を支援する「2次支援」の2段階で構成されています。官民一体となった持続可能なまちづくりを推進することを目的としています。
地方温泉地等の観光中心地において、長期間使用されていない廃屋の撤去や、その土地を活用した新たな施設整備・周辺事業を計画している民間事業者や地方公共団体におすすめです。地域計画に基づき、官民連携でエリアの活性化に取り組む事業を支援します。
温泉地等の観光中心地に所在する、延べ床面積概ね2,500平方メートル以上かつ使用停止から概ね5年以上経過した廃屋の再生を行う民間事業者等が対象です。地方公共団体と連携し、地域計画等に基づいた事業を実施する必要があります。また、暴力団排除条項への該当がないことや、税の滞納がないことなどの要件を満たす必要があります。
エリア再生計画の策定や廃屋の構造調査、アスベスト調査などの計画策定に関する取り組みが対象です。また、計画策定後には廃屋の撤去・減築工事や、それらと相乗効果を発揮する周辺事業の実施が対象となります。地方公共団体によって既に撤去等が行われている土地については、新たな宿泊施設等が竣工前である場合に限り、周辺事業費のみが対象となります。
エリア再生計画策定費として、協議会運営費、会議費、計画策定委託費、事前調査費、専門家招聘費用などが対象です。また、廃屋の構造調査費やアスベスト調査費も含まれます。2次支援では、廃屋の撤去・減築工事費や、地域のにぎわい再生に資する周辺事業費が対象となります。
交付決定前に着手した事業は対象外となります。また、補助事業により取得した財産には処分制限期間が設けられ、期間内の処分には事前の承認が必要です。申請にあたっては、事業を実施する地方公共団体への事前相談および連携体制の確認が必須です。
2026年07月01日 〜 2027年02月26日
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