概要
富田林市内にある空き店舗を活用して市内で初めて店舗等を開設する者に対し、店舗等の改装費の一部を補助します。事業開始前に申請が必要で、通常枠と特別枠の2区分があります。
こんな事業者におすすめ
- 富田林市内で新たに店舗等を開設する事業者
- 創業日を迎えていない者や創業後1年以内で、創業支援の証明を受けている市内商店会加入者(特別枠該当者)
対象者・要件
- 事業活動を休止してから申請日において6か月以上経過している市内の空き店舗を活用して、富田林市内で初めて店舗等を開設する者であること。
- 営利を目的とした事業を行うこと。
- 許認可を要する業種は当該許認可を受けること。
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること(該当業種に限る)。
- 建築基準法、消防法及び関係法令を遵守すること。
- 市内の店舗等で週4日以上かつ継続して1年以上営業活動を行うこと。
- 風俗営業等に該当する営業やフランチャイズ等に基づく事業、他者の事業承継による事業は対象外。
- 自己所有の物件、大型商業施設等は対象外。
補助内容
- 対象経費: 店舗等改装費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50万円