省エネ設備や太陽光パネルの導入を通じて、中小事業者の脱炭素化の取組を支援します。
大阪府内の工場・事業場で、対策計画書に基づく設備更新等を進める中小事業者を対象に、省エネルギー設備や太陽光パネルの導入費用を補助する制度です。脱炭素経営宣言の登録を行った事業者が、年間エネルギー使用量または二酸化炭素排出量の削減につながる取組を実施する場合に活用できます。
工場や事業場で、省エネ型設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入を進めたい中小事業者向けの制度です。設備更新を通じて、事業所全体のエネルギー使用量やCO2排出量の削減を図る取組に適しています。
大阪府内の工場・事業場に係る対策計画書を届け出ており、その計画書に基づいて設備更新等を行う中小事業者が対象です。あわせて、大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づく脱炭素経営宣言が必要です。中小事業者には、中小企業基本法に規定する中小企業者のほか、医療法人、社会福祉法人、学校法人、常時使用する従業員数が300人以下の法人、組合・連合会、個人事業主が含まれます。みなし大企業や条例で定める特定事業者は対象外です。
大阪府内の工場・事業場で、対策計画書に位置付けた設備更新等が対象です。設備更新等の前後で、事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減するか、事業所全体の二酸化炭素排出量を年間1トン以上削減する必要があります。リースやオンサイトPPAモデルを活用した申請もできます。
設備費として、補助事業に直接必要な省エネルギー設備と太陽光パネルの購入費、購入物の運搬費が対象です。架台などの固定材料費は含まれますが、工事費、付帯工事費、据付費、機械器具費、測量及び試験費、調整費、業務費、事務費、撤去・処分費、消耗品費、雑材料費は対象外です。公租公課も対象外です。
交付決定後に発注した経費が対象で、交付決定前に発注、契約、導入した設備は対象外です。補助事業は交付決定日以降に実施し、事業完了後は、完了日の翌日から30日以内または2027年2月26日のいずれか早い日までに実績報告を行う必要があります。選定は先着順ではなく、補助金額あたりのCO2排出削減量が多い事業を優先して予算の範囲内で採択されます。
また、同一申請者による複数回申請はできません。複数の事業所や複数設備をまとめて1件で申請します。設備機種や型式の変更は原則できず、やむを得ない場合は事前相談と承認が必要です。リース利用時は設備利用者とリース事業者の共同申請となり、リース料から補助金相当分を減額していることを示す書類が必要です。オンサイトPPAは自家消費目的の太陽光発電が対象で、補助金相当額をサービス料金の低減等で需要家に還元する必要があります。
2026年10月16日 〜 2026年11月25日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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