肥料価格の高騰に対応し、農業者の販売額に応じて支援金を追加支給します。
肥料価格の高止まりを受けて、大阪府内に住所または本店を置く農業者を対象に支援金を支給する制度です。4~6月受付分に申請済みの方への追加支援と、未申請の方への新規募集があり、自社生産の農産物の販売額に応じて支給額が決まります。
肥料価格の上昇で経営負担が大きくなっている大阪府内の農業者で、肥料費の高騰に対応する資金を確保したい方に向いています。4~6月受付分に申請した方は追加支援の対象になり、当初申請していない方も条件を満たせば新たに申請できます。
4~6月受付分に申請済みの方は、同支援金の支給要件を満たしていることが必要です。未申請の方は、令和8年4月1日から申請日まで大阪府内に住所又は本店を有する農業者で、個人または法人であること、令和7年確定申告書の農業所得に係る販売金額が100万円以上であることが求められます。法人の場合は、令和8年4月1日の直近事業年度の販売金額が100万円以上であることが必要です。4~6月受付分に申請していないことも要件です。
4~6月受付分に申請済みの方も、追加支援金を受けるには再度の申請が必要です。未申請の方は、自社生産の農産物の販売額に応じて13,000円から262万5,000円の範囲で支給されます。4~6月受付分に申請済みの方は、自社生産の農産物の販売額に応じて3,000円から52万5,000円の範囲で追加支給されます。
2026年07月29日 〜 2026年09月04日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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