省エネ基準に適合する住宅改修を行った住宅所有者を対象に、改修翌年度分の固定資産税が軽減されます。
平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家部分を除く)で、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に現行の省エネ基準に適合する改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。
2022年04月01日から
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