省エネ基準に適合する住宅改修を行った住宅所有者を対象に、改修翌年度分の固定資産税が軽減されます。
平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家部分を除く)で、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に現行の省エネ基準に適合する改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。
2022年04月01日から
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自宅の省エネ改修で翌年度の固定資産税が3分の1減額される特例措置
平成26年4月1日以前からある住宅の所有者を対象に、省エネ改修を行った翌年度の固定資産税が軽減されます。わが家が対象になるかや軽減の範囲を正しく判断して手続きを進めましょう。
実施機関
大阪府和泉市
対象地域
大阪府
この制度の要点
実務でよく迷う点

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