求職活動等を条件に、家賃相当額を原則3か月(要件により最長9か月)支給し、転居費用も補助する制度です。
住居確保給付金は、離職・廃業ややむを得ない休業等で収入が著しく減少し住居を喪失した、または喪失のおそれがある世帯に対して、求職活動等を行うことを要件に家賃相当額を支給する制度です。原則3か月間、要件を満たす場合は最長9か月間支給されます。令和7年4月の改正により、転居によって家計が改善すると認められる場合には転居費用補助も行われます。
申請日において離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した者または喪失するおそれがある者で、収入や金融資産が基準額以下であること、公共職業安定所等への求職申込みや相応の求職活動等を行うことなど、細かい要件を満たす個人が対象です。生活保護受給世帯は対象外です。
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