地域経済牽引事業としての計画作成により、国の税制優遇や各種支援措置を利用できます。
大阪市と大阪府が作成した基本計画に基づき、地域の特性を活かして高い付加価値を創出する「地域経済牽引事業」を実施する事業者は、国の地域未来投資促進法に基づく各種支援措置(地域未来投資促進税制等)を利用できます。事業計画の作成・承認を経て支援措置の適用を受けます。
事業計画を作成し、大阪府知事あてに申請・承認を受けることが必要です。基本計画に定める要件として、(1)地域の特性の活用、(2)計画期間を通じた付加価値増加分が6,889万円を上回ること、(3)地域内の売上や雇用等に対する相当の経済効果が見込まれること、のすべてを満たす事業とされています(新規事業は(1)(2)を満たすことが要件)。

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