取引先のトラブルや災害などで経営に支障が出ている中小企業者に対し、信用保証協会が通常枠とは別に保証を行い資金調達を支援します。
セーフティネット保証制度は、取引先の再生手続きや事業活動の制限、自然災害、金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行い、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うための制度です。複数の認定類型(1号〜8号)があり、該当する認定を取得することで各種制度融資の申込が可能になります。
中小企業者が対象です。該当する認定類型ごとに認定要領に基づく要件があります。
認定を受けた中小企業者は、信用保証協会が別枠で保証を行うことにより、金融機関からの融資(運転資金等)を受けやすくすることが目的です。
申請期間
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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取引先の倒産や災害等で経営に支障が生じた中小企業を信用保証協会の別枠保証で支える制度です
自社がどの認定類型(1号〜8号)に該当するかを判断し、別枠保証を活用して金融機関から運転資金等の融資を受けやすくするための手引きです。
実施機関
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(資金支援担当)
この制度の要点

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