概要
大阪市内に事業所を有する中小企業者が、経済産業大臣の指定する業種に該当し、売上減少等の認定基準を満たす場合に、セーフティネット保証5号の認定申請を行う手続きについて説明します。認定の申請は窓口での対面申請が必要で、予約のうえ所定の書類を提出します。
こんな事業者におすすめ
- 大阪市内に事業所があり、経済産業大臣が指定する業種を営む中小企業者
- 売上の減少等、所定の認定基準に該当し、金融支援を受けるための認定を希望する事業者
対象者・要件
- 大阪市内に事業所があること(法人は登記上の本店所在地または事業実態のある事業所、個人事業主は事業実態のある事業所が大阪市内にあること)。
- 経済産業大臣の指定する業種(日本標準産業分類の細分類で確認)を営んでいること。
- 売上減少等、ページに示されたいずれかの基準を満たしていること。該当となる基準や様式は、複数の区分(例:通常、兼業、創業者向け、原油高・利益率等)に応じた様式が用意されています。
補助内容
- 対象経費: 認定申請に必要な申請書類や計算書等の提出(認定自体は資金調達に係る保証制度の利用に係る前提手続きです)。
申請期間
通年