概要
保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用を支給します。ひとり親家庭の経済的な安定を支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
保証会社と養育費保証契約を締結し、養育費の取り決めに関する債務名義を有しているひとり親の方。
対象者・要件
豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村、熊取町、田尻町、岬町にお住まいのひとり親の方で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 養育費の取り決めに関する債務名義(公正証書は強制執行認諾約款付きのもの)を有していること
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にあること
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 過去に国または地方公共団体等から、同一の児童を対象として同種類の補助金等の交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した保証料
- 補助額: 契約締結に要した費用と養育費の1か月分の額を比較して少ないほうの額(上限額 5万円)
主な要件・注意点
- 令和3年4月1日以降に養育費保証契約を締結した方が対象です。
- 申請は、契約締結日の翌日から起算して1年以内に行ってください。
申請期間
通年