概要
大崎町内の空き店舗を利用して事業を始める個人・法人等に対し、店舗改修費や設備導入費、賃借料など開業に係る経費の一部を助成します。町内商店街の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 町内の空き店舗を利用して小売店、飲食店、サービス業などで新たに出店・開業しようとする事業者
- 商工会などが実施する共同店舗やコミュニティ施設として活用する団体
対象者・要件
- 個人又は法人(中小企業)、商店街団体、各種団体(NPO等)が対象です。
- 小売店、飲食店、サービス業(風営法に規定するものを除く)など、概ね午前6時〜午後12時の間に連続3時間以上の営業を週4日以上行い、直接客が店舗に来る事業が対象です。
- 商工会等が行う展示場・休憩所等で活性化に寄与するコミュニティ施設も対象です。
- 町内の他店舗からの移転で空き店舗とした場合、町税滞納がある場合、町長が不適当と認める事業は対象外です。
補助内容
- 対象経費: 店舗改修費、設備の購入費、設備の処分料、建物の賃借料(敷金・礼金除く)
- 補助率: 改修費は3分の2、賃借料は2分の1
- 上限額: 170万円(飲食店等の新規出店の場合は上限170万円。その他は70万円等の区分あり)
申請期間
2025年04月01日から