妊婦の産前産後期間における負担を軽減し、保健及び福祉の向上を支援します
忍野村では、子ども・子育て支援法の改正に伴い、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や子どもの保健及び福祉の向上を図ることを目的として「妊婦のための支援給付金」を支給します。本制度は、妊娠届出時と出産届出時の2回にわたり、それぞれ給付を行うものです。
本制度は、妊娠届出を行い、忍野村に住民登録がある妊婦を対象としています。妊娠中の経済的負担を軽減したい方や、出産・子育てに向けた支援を希望される方に適した制度です。
忍野村に住所を有し、妊娠の届出をした妊婦が対象です。申請日時点で忍野村に住民登録があることが条件となります。なお、医療機関で胎児心拍が確認できたことをもって「妊娠」と定義しています。転出した場合は、転出先の自治体で同様の給付を受けていないことが必要です。
1回目の給付は妊娠届出時に、2回目の給付は出生届出時に申請が必要です。2回目の給付については、出産予定日の8週間前以降であれば出産前でも申請可能です。申請時には、妊婦のマイナンバーがわかるもの、振込先情報がわかるものの写し、本人確認書類の写しが必要です。また、妊娠届出時に面談を受けることが申請の準備条件となります。
2026年04月01日 〜 2026年03月31日
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