期間要確認
空き店舗対策家賃支援事業補助金
市内の空き店舗を借りて出店する事業者の家賃を一部補助し、空き店舗解消と地域経済の活性化を支援します。
詳細情報
概要
空き店舗を賃借して新たに店舗等を開設する商業者等に対し、店舗の家賃(賃借料)の一部を補助します。指定区域内の空き店舗の有効利用を促進し、商業の健全な発展と地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内の指定区域内で空き店舗を借りて営業しようとする事業者
対象者・要件
- 市内の指定区域内の空き店舗を借用して営業しようとする者で、本市に住所を有すること
- 申請者および申請者の世帯全員が市税等を滞納していないこと
- 事業実施後3年以上継続して営業できること(事業実施後3年間、年度末に営業報告書を提出)
- 食品衛生法、建築基準法その他関係法令に違反していないこと
- 申請時点で当該店舗が開店していないこと
- 対象外となる店舗(例:売場面積1,000平方メートル超、風俗営業の適用を受ける店舗、夜間営業のみの店舗、市外に本店があるチェーン店等)は対象外
補助内容
- 対象経費: 空き店舗の賃借料(敷金、礼金、共益費等賃借料に付随する経費を除く。)
- 補助率: 対象経費の2分の1以内
- 上限額: 月額3万円以内(補助期間:6ヶ月)
申請期間
令和7年度の受付は終了しました
関連資料
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