大田区国民健康保険の被保険者が新型コロナ感染や疑いで連続した3日を含む4日以上欠勤し、給与の全部または一部が支給されない場合に日額で傷病手当金を支給します。
大田区国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等で感染が疑われる場合に、療養のために連続した3日を含む4日以上勤務先を欠勤し、給与の全部又は一部の支払いを受けられなかった期間について傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月間の給与収入等を基に計算され、一日あたりの上限があります。

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