期間要確認
新型コロナウィルス感染症に伴う国民健康保険加入者に対する傷病手当金の支給について
大田区国民健康保険の被保険者が新型コロナ感染や疑いで連続した3日を含む4日以上欠勤し、給与の全部または一部が支給されない場合に日額で傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
大田区国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等で感染が疑われる場合に、療養のために連続した3日を含む4日以上勤務先を欠勤し、給与の全部又は一部の支払いを受けられなかった期間について傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月間の給与収入等を基に計算され、一日あたりの上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 大田区国民健康保険に加入し、勤務先から給与等の支給を受けている方
対象者・要件
- 大田区国民健康保険被保険者であること
- 勤務先から給与等の支給を受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状によりその疑いがあり、その療養のために連続した3日を含む4日以上勤務先を欠勤した期間があること
- その就労できなかった期間について給与の全部又は一部が支給されないこと
- 個人事業主は対象外であり、社会保険加入者は加入先へ問い合わせること
補助内容
- 補助率: 2/3
- 上限額: 一日あたり30,887円
申請方法
- 郵送による申請(指定の様式、事業主の証明等が必要)
用途:感染症対策
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