大田区国民健康保険の被保険者で、発症や発熱等で連続した4日以上欠勤し給与の全部または一部が支払われない場合に日額上限30,887円を基準に傷病手当金を支給します。
大田区国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症の感染または発熱等により療養が必要となり、連続した3日を含む4日以上勤務先を欠勤し給与等の全部又は一部の支払いを受けられなかった期間について、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月の給与を基に算出し、1日あたりの上限は30,887円です。適用対象となる発症日は令和2年1月1日から令和5年5月7日までとされています。
2023年03月17日から
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