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大田区中小企業融資あっせん制度「小規模企業特別事業資金」

小規模事業者向けに運転・設備資金をあっせん。利子補給により実質的な負担を軽減します。

補助上限額

300万円

対象地域

東京都

市区町村

大田区

実施機関

産業振興課

詳細情報

概要

大田区が実施する中小企業向けの融資あっせん制度のうち、小規模事業者向けの運転資金・設備資金メニューです。区が利子補給を行うことで、実質的な金利負担を軽減します。

こんな事業者におすすめ

  • 常時使用する従業員数が20人以下(卸売・小売・サービス業は5人以下)の小規模事業者
  • 区内に主たる事業所を1年以上有し、東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業者

対象者・要件

  • 常時使用する従業員数が20人以下(卸売・小売・サービス業は5人以下)であること
  • 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること
  • 区内に主たる事業所を1年以上有していること(登記上の本店所在地等のみは対象外)
  • 同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること
  • 住民税および事業税(個人は住民税のみ)を完納していること
  • 法定期限内に確定申告をしていること
  • 前決算期の事業主の総所得が800万円以下であること(法人は代表者の役員報酬で判定)
  • 前決算期の年間売上高が2億円以下であること

補助内容

  • 対象経費: 運転資金、設備資金
  • 補助(利子補給): 区の利子補給率 1.3パーセント(小口資金は同率)
  • 上限額: 300万円
  • 利率: 固定金利 1.5パーセント以下
  • 返済期間: 60か月以内(うち据置期間は6か月以内)
  • 備考: 車両本体価格が250万円を超える車両は原則対象外(個別の車両や用途に例外あり)。建物改修は自己所有の建物のみ対象。賃貸物件の購入・修繕は区内のみ対象。

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