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大田区中小企業融資あっせん制度「小規模企業特別事業資金」
小規模事業者向けに運転・設備資金をあっせん。利子補給により実質的な負担を軽減します。
詳細情報
概要
大田区が実施する中小企業向けの融資あっせん制度のうち、小規模事業者向けの運転資金・設備資金メニューです。区が利子補給を行うことで、実質的な金利負担を軽減します。
こんな事業者におすすめ
- 常時使用する従業員数が20人以下(卸売・小売・サービス業は5人以下)の小規模事業者
- 区内に主たる事業所を1年以上有し、東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業者
対象者・要件
- 常時使用する従業員数が20人以下(卸売・小売・サービス業は5人以下)であること
- 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること
- 区内に主たる事業所を1年以上有していること(登記上の本店所在地等のみは対象外)
- 同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること
- 住民税および事業税(個人は住民税のみ)を完納していること
- 法定期限内に確定申告をしていること
- 前決算期の事業主の総所得が800万円以下であること(法人は代表者の役員報酬で判定)
- 前決算期の年間売上高が2億円以下であること
補助内容
- 対象経費: 運転資金、設備資金
- 補助(利子補給): 区の利子補給率 1.3パーセント(小口資金は同率)
- 上限額: 300万円
- 利率: 固定金利 1.5パーセント以下
- 返済期間: 60か月以内(うち据置期間は6か月以内)
- 備考: 車両本体価格が250万円を超える車両は原則対象外(個別の車両や用途に例外あり)。建物改修は自己所有の建物のみ対象。賃貸物件の購入・修繕は区内のみ対象。
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