概要
市が認定した「特定創業支援事業」による支援を受けた人に対して、太田市が証明書を交付します。証明書を提出することで、会社設立時の登録免許税の減免や、創業関連保証の利用時期繰上げ、日本政策金融公庫の貸付利率引き下げなどの特例を受けられます。事前に各特例の要件を確認してください。
こんな事業者におすすめ
- これから創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の方(個人事業主または法人)
対象者・要件
- これから創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の方(事業開始日以後5年を経過していない個人事業主または法人)
- 証明書交付のためには、市または認定された創業支援事業者が実施する所定の支援(例:創業スクール修了、経営指導員の指導など)を受け、各支援事業で定められた交付条件を満たす必要があります。
補助内容
- 会社設立時の登録免許税の減免(市内で会社を設立する場合に適用)
- 創業関連保証の利用開始時期の繰上げ(事業開始2ヶ月前から対象となる保証を事業開始6ヶ月前から利用可能になるなどの特例)
- 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げの対象となる可能性(別途審査あり)