期間要確認
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に未加入だったことで障害基礎年金を受給できない方に対する福祉的給付。対象者に応じて毎年支給額が見直されます。
詳細情報
概要
平成17年4月1日に施行された制度で、国民年金の任意加入期間に加入していなかったために障害基礎年金等を受給していない障がいのある方に対し、福祉的措置として給付金を支給する制度です。支給額は前年の消費者物価指数に合わせて毎年度見直されます。支給は認定後、請求月の翌月分から行われ、年6回に分けて支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 障害基礎年金の1級または2級相当の障害状態に該当する方
- 国民年金の任意加入対象期間に当時任意加入しておらず、その期間内に初診日がある方
対象者・要件
- 以下のいずれかに該当すること。
- (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生で、当時任意加入していなかった期間内に初診日がある方。
- (2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者で、当時任意加入していなかった期間内に初診日がある方。
- 上記(1)または(2)に該当し、現在、障害基礎年金の1級または2級相当の障害状態にあること。
- 65歳に達する日の前日までに請求が行われていること。
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等を受給している方は対象外。
補助内容
- 支給額: 障害基礎年金1級相当は令和7年度基本月額56,850円、2級相当は令和7年度基本月額45,480円
- 支給方法・頻度: 認定後、請求月の翌月分から支給。年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に分けて支給される。
- 所得による支給制限: 受給者本人の前年所得が4,721,000円を超える場合は全額支給停止、3,704,000円を超える場合は2分の1が支給停止となる。支給停止の期間は10月分から翌年9月分まで。
申請期間
(請求は)65歳に達する日の前日までに行ってください。
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